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最低賃金はいくら?47都道府県一覧と2026年度改定の目安を整理

・ 約5分で読めます ・ 文責: 数字で読む編集部

現在適用されている地域別最低賃金は、令和7年度(2025年度)改定のもので、全国加重平均は時間額1,121円です。 最高は東京の1,226円、最低は高知・宮崎・沖縄の1,023円で、全都道府県が1,000円以上になっています(厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」)。

次の改定に向けては、2026年7月28日に中央最低賃金審議会が2026年度(令和8年度)の引上げ額の目安を答申済みです。 目安どおりに引き上げられた場合の全国加重平均は1,176円になります(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」、2026-07-28)。 この記事では、現在の47都道府県一覧と、これから秋にかけて決まる改定の見通しを整理します。

目次
  1. 最低賃金の基本ルール
  2. 47都道府県の最低賃金一覧(令和7年度改定)
  3. 2026年度改定はどうなるか
  4. 数字を使うときの注意
  5. まとめ

最低賃金の基本ルール

地域別最低賃金は、最低賃金法に基づき産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 パート、アルバイト、学生も対象です。 確認しておきたいルールは次のとおりです(厚生労働省「最低賃金制度とは」「最低賃金の種類」「派遣労働者への最低賃金の適用」)。

47都道府県の最低賃金一覧(令和7年度改定)

現在の時間額と発効日です(厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」、括弧内の改定前額から引上げ)。

都道府県時間額引上げ額発効日
北海道1,075円65円2025年10月4日
青森1,029円76円2025年11月21日
岩手1,031円79円2025年12月1日
宮城1,038円65円2025年10月4日
秋田1,031円80円2026年3月31日
山形1,032円77円2025年12月23日
福島1,033円78円2026年1月1日
茨城1,074円69円2025年10月12日
栃木1,068円64円2025年10月1日
群馬1,063円78円2026年3月1日
埼玉1,141円63円2025年11月1日
千葉1,140円64円2025年10月3日
東京1,226円63円2025年10月3日
神奈川1,225円63円2025年10月4日
新潟1,050円65円2025年10月2日
富山1,062円64円2025年10月12日
石川1,054円70円2025年10月8日
福井1,053円69円2025年10月8日
山梨1,052円64円2025年12月1日
長野1,061円63円2025年10月3日
岐阜1,065円64円2025年10月18日
静岡1,097円63円2025年11月1日
愛知1,140円63円2025年10月18日
三重1,087円64円2025年11月21日
滋賀1,080円63円2025年10月5日
京都1,122円64円2025年11月21日
大阪1,177円63円2025年10月16日
兵庫1,116円64円2025年10月4日
奈良1,051円65円2025年11月16日
和歌山1,045円65円2025年11月1日
鳥取1,030円73円2025年10月4日
島根1,033円71円2025年11月17日
岡山1,047円65円2025年12月1日
広島1,085円65円2025年11月1日
山口1,043円64円2025年10月16日
徳島1,046円66円2026年1月1日
香川1,036円66円2025年10月18日
愛媛1,033円77円2025年12月1日
高知1,023円71円2025年12月1日
福岡1,057円65円2025年11月16日
佐賀1,030円74円2025年11月21日
長崎1,031円78円2025年12月1日
熊本1,034円82円2026年1月1日
大分1,035円81円2026年1月1日
宮崎1,023円71円2025年11月16日
鹿児島1,026円73円2025年11月1日
沖縄1,023円71円2025年12月1日
全国加重平均1,121円66円

令和7年度改定の特徴は3つあります。

2026年度改定はどうなるか

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が厚生労働大臣に2026年度の引上げ額の目安を答申しました(厚生労働省の報道発表、2026-07-28)。

目安どおりに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円(55円増・4.9%増)になると厚生労働省は説明しています。

ただし、目安はそのまま各県の改定額になるわけではありません。 この後、各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の賃金実態を踏まえて審議・答申し、都道府県労働局長が改定額と発効日を決定します。 令和7年度も、目安を上回る引上げを決めた県が多くありました。 2026年度の目安(54~56円)は令和7年度の実績(63~82円)より小さい水準ですが、最終的な各県の額は秋の決定を確認する必要があります。

数字を使うときの注意

  1. 「時給がいくら上がるか」は発効日とセットで見ます。発効日前は旧額が適用されます。今年度も発効日は県ごとに異なる見込みです。
  2. 最低賃金と平均賃金は別の統計です。最低賃金は法定の下限であり、実際に支払われている賃金の水準は賃金構造基本統計調査などで確認します。年齢別・雇用形態別の実勢は年齢別の平均給与正社員と非正規の賃金格差で扱っています。
  3. 物価との関係は率で読みます。引上げ率6.3%という数字だけでは生活水準の変化は分かりません。物価上昇率との比較は名目賃金と実質賃金の違いの考え方が参考になります。

まとめ