2026年分の年末調整で何が変わる?基礎控除と扶養の収入要件を解説
2026年分の年末調整では、基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族などの所得要件が変わります。 給与収入だけでほかに所得がない人について、所得税がかからない給与収入の目安は160万円以下から178万円以下へ上がります。 ただし、この目安を社会保険の扶養基準や住民税の非課税基準と混同することはできません。 いずれも国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」と「家族と税(令和8年度版)」が示す2025年分と2026年分の所得税の比較です。
2026年分では何が変わるのか
変更点は、本人の基礎控除、給与所得控除の最低保障額、家族に関する所得要件の三つに分けると読みやすくなります。 国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、2026年分は居住者の基礎控除が合計所得金額に応じて引き上げられます。
給与所得控除の最低保障額も、2025年分の65万円から2026年分は74万円へ9万円増えます。 国税庁の同資料と「給与所得者と税(令和8年度版)」では、2026年分の74万円は給与収入190万円以下に適用され、給与収入220万円超の給与所得控除額は今回変わらないとされています。 この74万円は、所得税法上の最低保障額69万円に特例を反映した金額です。
家族に関する基準では、扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親と生計を一にする子の所得要件が58万円以下から62万円以下へ変わります。 給与収入だけなら、これに対応する収入は123万円以下から136万円以下です。 これらは国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が示す2025年分と2026年分の比較であり、扶養控除には年齢、生計、居住区分など別の要件もあります。
基礎控除104万円は誰に適用されるのか
「基礎控除が全員104万円になる」という理解は正確ではありません。 国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、104万円になるのは、2026年分の居住者のうち合計所得金額が489万円以下の人です。 2025年分は同じ範囲がさらに区分され、132万円以下は95万円、132万円超336万円以下は88万円、336万円超489万円以下は68万円でした。
合計所得金額が489万円を超える場合も、改正額は一律ではありません。 同じ国税庁資料によると、489万円超655万円以下では基礎控除が63万円から67万円へ、655万円超2,350万円以下では58万円から62万円へ変わります。 一方、2,350万円超に適用される48万円、32万円、16万円、0円の区分は今回の改正対象外です。
ここで使う合計所得金額は給与収入そのものではありません。 給与所得は原則として給与収入から給与所得控除を差し引いて求めるため、給与明細の年間支給額だけを基礎控除の判定欄へ転記することはできません。 国税庁が公開した「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書」には、基礎控除104万円、67万円、62万円などを所得見積額から判定する欄があります。
扶養の給与収入136万円以下はどう読むのか
136万円以下という金額は、扶養親族などの所得要件62万円以下を、給与収入だけの場合に換算したものです。 国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、2025年分の123万円以下から2026年分は136万円以下へ変わります。 給与以外の所得がある場合や特定支出控除などを使う場合は、この換算額だけで判定できません。
特定親族には別の範囲があります。 同資料によると、特定親族の合計所得金額は2025年分の58万円超123万円以下から、2026年分は62万円超123万円以下へ変わります。 給与収入だけなら、対象範囲は123万円超188万円以下から136万円超197万円以下への変更です。
配偶者特別控除と勤労学生の要件も同じ金額ではありません。 国税庁の同資料では、配偶者特別控除の対象となる配偶者は2026年分に所得62万円超133万円以下、給与収入だけなら136万円超207万円以下です。 勤労学生は所得89万円以下、給与収入だけなら163万円以下とされています。 したがって、「家族の給与収入が136万円以下なら、税と社会保険のすべてで扶養になる」という意味ではありません。
変更はいつ年末調整へ反映されるのか
2026年分の改正は原則として2026年12月1日に施行されます。 国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」によると、2026年11月までの給与に対する毎月の源泉徴収事務は変わらず、12月の年末調整で改正後の年額を精算します。 そのため、11月までの給与明細だけでは、改正を反映した年間の所得税額は確定しません。
ただし、通常どおり12月に年末調整を受ける人ばかりではありません。 国税庁の同Q&Aは、2026年分の最後の給与が11月30日以前に支払われ、改正後の控除が年末調整に適用されない場合、適用を受けるには確定申告などが必要だと説明しています。 年の途中の退職、出国、複数の給与支払者がいる場合などは、勤務先の年末調整だけで完結するかを個別に確認する必要があります。
申告前に何を確認すればよいか
最初に確認するのは、給与収入ではなく年間の所得見積額です。 次に、配偶者や扶養親族について、所得要件だけでなく年齢、生計、居住区分などの要件を分けて確認します。 最後に、所得税、住民税、社会保険、勤務先の家族手当を別制度として扱います。
制度値は、国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」と「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」で確認できます。 実際の記入では、国税庁が公開した「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書」の判定欄を使います。 これらは2026年4月1日現在の法令資料、2026年5月1日現在のQ&A、2026年分の公開済み申告書に基づくため、提出時には国税庁の最新の手引と様式を確認してください。
まとめ
2026年分の年末調整では、基礎控除、給与所得控除の最低保障額、扶養親族などの所得要件が引き上げられます。 国税庁資料では、基礎控除104万円は合計所得金額489万円以下の居住者に適用され、扶養親族などの給与収入換算は136万円以下です。 改正は原則2026年12月1日施行で、通常は12月の年末調整で年間分を精算します。 ただし、給与収入と所得の違いを踏まえ、住民税や社会保険の基準とは分けて確認する必要があります。